Commons:Own work/ja
コモンズでは、「自身の作品」や「自作」には特別な意味があります。それは、あなた自身が創作した作品であって、他者の作品を実質的に表現したもの(二次的著作物)ではないことを意味します。
以下に作品を作る方法を挙げます。
- 写真撮影
- 何かを描き、それをスキャンしてデジタルコピーを作成する
- グラフィックソフトウェアを利用して、デジタルなイラスト(地図や図表など)をゼロから作成する
- 自分の声を録音する
- カメラで動画を撮影する
以下のものは、二次的著作物にあたります。
- ソフトウェアや動画のスクリーンショットを撮ったもの
- 芸術作品、ロゴ、像を撮影したもの
- アニメシリーズや漫画、映画のキャラクターの絵を描いたもの
- 他の人が書いた文章を読み上げたもの
詳細については、Commons:Derivative worksを参照してください。 作成した作品が二次的著作物である場合、その作品の著作権は元の作品の著作権に依存します。ほとんどの商品のように、元の作品に著作権がある場合は、二次的著作物はフリーではなく、コモンズにアップロードしてはいけません。元の作品の著作権が切れている場合、またはフリーライセンスのもとで利用できる場合は、アップロードできます。
以下のものは、自身の作品にあたりません。
- 自分で作成または撮影していない、既存の写真をスキャン(または撮影)したもの
- ウェブサイトから画像を複製またはダウンロードしたもの
- 自分自身で撮影したのではない、あなたの写真。正式な職務著作(work for hire)でない限り、写真を撮影した人物が著作権者になります。セルフポートレート(自分で撮影した自画像)は「自身の作品」として認められます。ただし、あなたがあなたの素材にCCライセンスの最新バージョン(4.0) を適用する場合、ライセンスされた権利を他者が行使するのに必要な範囲で、あなたがその素材に対して持つパブリシティ権、プライバシー権、または人格権を放棄するまたは主張しないことにも同意することになります。たとえば、あなた自身の写真をライセンスした場合、その写真のさらなる配布を止めさせるために、自分のプライバシー権を主張して削除を求めることはできません。(3.0以前のライセンスでは、この点は明示されておらず暗黙的に含まれています。)もしこのような形でこれらの権利をライセンスしたくない場合は、その点が問題となる素材にCCライセンスを適用すべきではありません。詳しくはHow are publicity, privacy, and personality rights affected when I apply a CC license?を参照してください。
関連項目
- Commons:自作画像・メディアを提供する
- Commons:Choosing a license
- Commons:でもそれは私の作品です!
- Commons:Scanning an image does not make it your "own work"